介護タクシーを賢く使ってお出かけしよう!

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身体が不自由でお出かけが大変。お出かけ先での移動が心配。付き添いが自分だけだと何かあったときに不安・・・。

「お出かけしたい」「させてあげたい」そんな思いをサポートしてくれるのが介護タクシーです。介護タクシー・福祉タクシーを通院や入退院だけでなく、日常生活の移動や、旅行・観光、レクリエーションにも活用して、高齢者や障がいを持った方が積極的に社会参加できる世の中になってほしいです。

介護タクシーが利用できる人

介護タクシーを利用することができるのは以下の人たちになるのですが、なかなか分かりづらい部分もあります。その理由は介護保険制度にあります。介護保険との関係を考えずに利用できる人を考えると、介護タクシーは公共交通機関での移動が困難な人が乗車対象になります。

  1. 身体障害者手帳の交付を受けている者
  2. 要支援・要介護認定を受けている者
  3. 肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害を有する等により単独で公共交通機関の利用が困難な者
  4. 消防機関などを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者

例えば障がい者や厚生労働省の要介護認定に係る制度に基づく要支援、要介護の認定を受けていない方でも、移動が困難な状態であれば利用できます。用途にも制限はありません。輸送の引き受けは介護タクシー事業者の判断になりますが、例えばこんな時は介護タクシー事業者に移動の相談が可能です。

  1. ケガや病気で原因で一時的に歩行が困難な方
  2. 具合が悪く救急車を呼ぶほどではないけど歩いて病院に行くのがつらい方
  3. 上記の方の付添をする人

介護タクシーの料金について

一般の介護タクシー料金は、国土交通省が設定した運賃幅の中から認可を受けたタクシーメータ運賃(認可運賃)に、介助料金、車いすなどのレンタル料金で決まります。認可運賃は地域ごとに設定された運賃幅で介護タクシー事業者が設定します。一方、介助料やレンタル料は介護タクシー事業者が認可を受けずに自由に設定できるので、事前に見積もりを取るなど予約前に利用料金を確認して、納得して予約することが大切です。

事前に料金の確認をしていれば「同じ距離だったはずなのに、なんで料金がこんなに違うの?」とか「介助料金やレンタル料金が前回の介護タクシーよりもずいぶん高いわ・・・。」などと、あとから思わずに済みます。

参考:介護タクシーの利用料金

介護タクシーのドライバーはお出かけサポートのプロ

介護タクシーのドライバーさんは、一般タクシーと違って利用者(お客様)の身体に触れることがあったり、会話もすることも多いので、自然とお客様との距離も近くなり、介護やお出かけの相談などしやすい身近な存在になってくれます。介護をされているご家族にとって、話しやすく頼りになるドライバーさんをぜひ見つけてみてください!

参考:女性介助の介護タクシー

介護保険と介護タクシー

介護保険を適用して介護タクシーを利用したい場合は、利用できる介護タクシー(一部では「介護保険タクシー」と呼ばれています)と利用条件が変わってきます。さらに料金の面でも違いが出てきます。正直言って非常に分かりづらいです。

インターネットでもいろいろな説明がされていますが、利用者の状態によって対応が異なる場合がありますので、要支援・要介護の認定を受けている方は、居宅介護支援事務所の担当ケアマネジャーもしくは地域包括支援センターに介護タクシー利用の相談をしてみるのが良いでしょう。

【介護保険が適用となるおもな条件】

  1. 介護保険料を納めている
  2. 45歳以上65歳未満の特定疾病患者
  3. 担当ケアマネジャーがいる
  4. 65歳以上で要介護1以上の介護認定を受けている
  5. 自宅または入居施設などに居住している
  6. ケアプランに介護タクシーを利用する必要性が明記されている

上記の条件を満たしていれば運賃以外の部分(介護保険を適用する場合、利用料金は運賃(介護運賃)+介護報酬(通院等乗降介助)となり、利用地域によって金額が異なります。)を1割、一定の所得のある方は最大3割の負担で利用できます(2018年8月より)。ただし、ケアマネジャーによるケアプラン作成後、介護保険法に基づく介護保険指定事業所が運営する介護タクシー事業者との契約が必要で、保険適用される輸送には条件があります。

【介護保険が適用となる輸送の例】

  1. 通院(受診・リハビリなど)、入退院
  2. 行政・公共施設で必要な手続き、選挙の投票
  3. 金融機関での手続き
  4. 補聴器やメガネなど本人でなければできない調整や買い物
  5. 居宅が起点または終点となる場合の病院から病院、通所施設から病院への送迎
  6. その他、日常生活上・社会生活上必要な行為と認められるもの

さらに介護保険指定事業所が運営する介護タクシーでは、自家用ナンバー(白・黄)で運行する、一般のタクシーのおよそ半分の運賃で利用できる「訪問介護員等による自家用自動車有償運送事業」という方法で利用することができます。

 

介護タクシーを利用したいと思ったらまず相談

お話ししてきた通り、介護タクシーの利用方法、利用料金について十分な理解をすることはとても難しいです。介護タクシーを利用したいと思ったら、利用する高齢者の方とそのご家族は、まずこのサイト「介護タクシー案内所」でお住まいの地域や周辺の介護タクシーを検索してみましょう!きっと頼りになる介護タクシーが見つかるはずです。

さらに介護保険を使った介護タクシーの利用を検討されている方は役所の担当窓口(○○福祉課など)や地域包括支援センターに相談をしてみましょう。要介護認定の方法から介護保険の適用まで親切に対応してくれます。

介護保険も区分ごとに受けられるサービスの限度額が決まっています。どんなサービスに保険を利用するべきかは、担当ケアマネジャーとご家族で十分に考える必要があります。介護タクシーの利用方針が決まったら、担当ケアマネジャーに対応してくれる介護タクシーを探してもらいましょう。


いつでも安心してお出かけができるように。介護タクシー案内所では介護タクシー・福祉タクシー事業者の情報、さらに誰もが気軽に利用できる車いす対応タクシー「UD(ユニバーサルデザイン)タクシー」の情報をお届けしています。